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大阪高等裁判所 昭和26年(う)2035号 判決 1952年9月16日

控訴人 検察官

被告人 山田作三 山田春吉 朴昌五こと朴壮五

検察官 小保方佐市関与

主文

原判決を破棄する。

被告人を懲役参月に処する。

原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

本件公訴事実中、被告人が昭和二十二年五月二日勅令第二〇七号外国人登録令施行以前から同二十三年四月頃まで、引続き京都市伏見区白銀町金井勇太郎方に居住していたにかかわらず、法定期間内に伏見区長に対し、右勅令附則第二項所定の登録の申請を行わなかつたとの事実(すなわち、昭和二十五年十一月二十八日附起訴状記載事実)につき、被告人を免訴する。

理由

本件控訴の趣意は、末尾添附の京都地方検察庁検事正代理検事岡正毅作成名義の控訴趣意書記載のとおりである。

本件は、検察官より、先ず、昭和二十五年十一月二十八日附起訴状をもつて、「被告人は韓国人で外国人登録令の適用については、外国人とみなされるものであるが、昭和二十二年五月二日勅令第二〇七号外国人登録令施行当時以前から同二十三年四月頃まで、引続き京都市伏見区白銀町金井勇太郎方に居住していたにかかわらず、法定の期間内に、伏見区長に対し、右勅令附則第二項所定の登録の申請を行わなかつたものである」旨の事実につき起訴がなされ、よつて、原審において、この事実を審理中、被告人が、既に、昭和二十三年五月二十九日大阪地方裁判所において、法定の除外事由がないのに外国人登録令施行の日から三十日以内に法定の登録申請をしなかつた事実につき、罰金五百円の判決言渡を受け、該判決が確定していることが判明したので検察官は、更に、昭和二十六年二月十五日同日附追起訴状をもつて、「被告人は、韓国人であつて、外国人登録令の適用については外国人とみなされるものであるが、昭和二十二年五月二日勅令第二〇七号外国人登録令施行当時以前から引続き本邦内に居住しているにかかわらず、法定の期間内に、本邦内いずれの市町村長に対しても、右勅令附則第二項所定の登録申請を行わなかつた事実により昭和二十三年五月二十九日大阪地方裁判所において、罰金五百円の判決言渡を受け、その判決は確定したものであるところ、その後引続き、大津市南滋賀番地不詳梁容甲方、京都市伏見区白銀町一九五番地金井勇太郎方、その他本邦内に居住していたにかかわらず、昭和二十五年十一月二十八日までの間、大津市長、京都市伏見区長その他いずれの市町村長に対しても、所要の登録申請を行わなかつたものである」旨の事実を追起訴した。ところが、原審は、右各事実につき、公判審理をつくした上、外国人登録令附則第二項、昭和二十四年政令第三八一号による改正前同令第十二条第二号違反の所為は、外国人が所定の登録申請を為すべき義務に違反し、登録申請をしないことを内容とするもので、いわゆる不作為犯に属するものであり、同令施行の日から三十日以内に登録申請をしなかつたことにより、その期間経過と同時に登録義務違反罪が成立し、その後その登録申請をするか、又は、本邦を退去するまでの間、その義務違反は継続するものと解すべきであるから、それは、いわゆる継続犯であり、しかも、その登録申請義務は、一回的行為により果し得る単一のもので、その義務違反は、不可分的に継続し、同一外国人について数個の登録申請義務を認めたり、継続する時の流れを分割して、それぞれについて、別個の義務違反を考えたりする余地はないから、これを、本来数個の犯罪の組成であり、元来分割可能な改正前刑法第五十五条の連続犯や牽連犯、慣行犯等、いわゆる集合的犯罪の場合と同一に解することはできない。従つて、本件起訴事実及び追起訴事実並びに前記確定判決により認定された事実は、それぞれ別個独立の登録申請義務違反罪を構成するのではなくて、それは、被告人の一個の継続する登録申請義務違反行為の各一部分即ち、一罪の各一部分に過ぎないから、その一部につき、叙上の如き確定判決のあつた以上、その判決の既判力は、その判決において認定されている事実についてはもちろんのこと、本件起訴事実及び追起訴事実の全部にも及ぶものであるとして、本件につき、刑事訴訟法第三百三十七条第一号を適用の上、免訴の言渡をした。

よつて、按ずるに、昭和二十二年政令第二〇七号外国人登録令附則第二項第三項は、昭和二十二年五月二日右勅令施行の際、現に本邦内に在留する外国人は、その勅令施行の日から三十日以内に、同令第四条の規定に準じ、その居住地市町村長に対し、外国人登録申請を行うべきものとし、若し、右期間内に申請を行わなかつた時は、同令第四条違反の場合と同様、同令第十二条第二号により処罰すべきことを定めているのであるが、右申請義務は、その申請義務者において現実に申請を行うまでの間存続し、従つてその登録不申請罪は、不申請のまま上記法定期間を徒過することにより直ちに既遂となるが、その既遂状態は、その者において、所定の申請を行うか、或いは又国外へ退去するまでの間引続き継続するいわゆる継続犯であると解すべきである。(大阪高等裁判所昭和二十六年六月一日言渡判決、札幌高等裁判所同年三月二十八日言渡判決、福岡高等裁判所同年五月二十四日言渡判決各参照)ところで、右の如き継続犯を構成する事件につき判決の為された時は、その判決の既判力(実質的確定力)の及ぶ範囲は、事件の単一且つ同一である限り、その全部にわたることもちろんではあるが、若し、継続犯が、その判決の前後にまたがり行われた場合には、その既判力の範囲は、原則として、事実審理の可能性ある最後の時、すなわち、第一審判決言渡の当時(例外として、上訴審における破棄自判の判決言渡当時)を限界とし、それまでに行われた行為については既判力が及ぶが、その時以後に行われた行為については既判力は及ばないものと解するのが訴訟法の理念と刑事政策の見地からして、最も合理的であると考えられ、従つて、その判決言渡後に行われた行為に対しては、更に新らたな公訴の提起が許されるばかりでなく、又それは実体法的にも社会通念上、判決言渡前の行為とは別個独立の犯罪を構成するものと解するのが相当である。(大審院昭和八年三月四日言渡判決、同昭和九年三月十三日言渡判決、最高裁判所昭和二十四年五月十八日言渡判決各参照)もつとも、原審は、継続犯は元来分割不可能な単一行動であるから右の様な場合、これを判決言渡の前後に分割し独立別個の犯罪と認めることは、事実上不可能であり、従つて、判決の既判力も、判決言渡の前後を問わずその全部に及ぶ旨判示するのであるが、既判力の範囲をどの程度に認めるかということは、結局叙上の如く訴訟法の理念と刑事政策の見地から合目的的に決めらるべき訴訟法上の問題である点に注目すれば、以上の如き解釈の可能であるばかりでなく、より合理的であることが容易に了解できよう。原判示の如き判決言渡後の行為にして、事実上審判の対象となり得ない事実にまで既判力を及ぼし、不当に犯人に利益を与えることは刑事訴訟法を支配している正義の許さないところというのほかはない。よつて、これを本件について見ると、被告人は、既に、昭和二十三年五月二十九日大阪地方裁判所において、法定の除外事由なく外国人登録令施行の日から三十日以内に登録申請しなかつた事実につき、罰金五百円の判決言渡を受け、その判決は確定しているから、昭和二十二年五月二日以降右判決言渡の日までの登録不申請罪については、既に右確定判決の既判力が及び、従つて、本件起訴にかかる昭和二十二年五月二日以降昭和二十三年四月頃までの被告人の登録不申請罪については、既にその確定判決があつたものと見られるから、右起訴事実については、刑事訴訟法第三百三十七条第一号により被告人に対し免訴の言渡を為すべきこともちろんではあるが、本件追起訴にかかる右判決言渡後、昭和二十五年十一月二十八日までの被告人の登録不申請の事実については、右確定判決のあつた事実とは別個独立の事実と見られるから、これに対し更にその実体的判決の為されるべきは当然であり、この事実についてまで被告人に免訴を言渡した原判決には、法令の解釈適用を誤つた違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすこともちろんである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

よつて、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十条により原判決を破棄し、なお、同法第四百条但書に従い、更に本件につき次のとおり判決する。

被告人は、韓国人であつて、外国人登録令の適用については外国人とみなされる者であるが、昭和二十二年五月二日勅令第二〇七号外国人登録令施行以前から引続き本邦内に居住していたものであるにもかかわらず、法定の期間内に本邦内いずれの市町村長に対しても、右勅令附則第二項所定の登録申請を行わなかつた事実により、昭和二十三年五月二十九日大阪地方裁判所において、罰金五百円の判決言渡を受け、これが確定したものであるところその後も引続き京都市伏見区白銀町一九五番地金井勇太郎方その他本邦内に居住していたにもかかわらず、昭和二十五年十一月二十八日までの間、京都市伏見区長その他いずれの市町村長に対しても、所要の登録申請を行わなかつたものである。

右の事実は、

一、被告人の原審第三回公判調書中の供述記載、

一、山科警察署長より京都市伏見区長宛朴壮五の外国人登録令違反事件に関する照会及びこれに対する回答書の記載、

一、大阪地方検察庁検察事務官作成の朴昌五外二名に対する外国人登録令等違反事件判決謄本及び朴昌五の前科調書の記載を綜合して、これを認める。

法律に照すと、上記被告人の所為は外国人登録法附則第三項、昭和二十四年十二月政令第三百八十一号附則第七項、昭和二十二年勅令第二〇七号外国人登録令(昭和二十四年政令第三八一号による改正前のもの)附則第二、三項、同令第四条第一項、第十一条第一項第十二条第二項、罰金等臨時措置法第二条に該当するから、その所定刑中懲役刑を選択し、その刑期範囲内で被告人を懲役参月に処すべきものとし、原審における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項により全部被告人の負担とする。

なお、本件起訴事実中主文第四項記載の事実については、前叙の如く、既に確定判決があつたものであるから、刑事訴訟法第三百三十七条第一号により被告人を免訴する。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 瀬谷信義 判事 西尾貢一 判事 福本一)

検察官の控訴趣意

被告人は韓国人であつて、外国人登録令の適用については、外国人と看做されるものであるが(一)同令施行以前から昭和二十三年四月頃迄引続き京都市伏見区白銀町金井勇太郎方に居住していたに拘らず法定の期間内に所定の登録申請を行わず、(二)同年五月二十九日大阪地方裁判所に於て外国人登録令違反の罪により罰金五百円に処する旨の判決言渡を受け該判決は確定したものであるが、その後引続き大津市南滋賀梁容甲方、右金井勇太郎方その他本邦内に居住していたに拘らず、同二十五年十一月二十八日迄の間、大津市長、京都市伏見区長その他何れの市町村長に対しても所要の登録申請を行わなかつた旨の公訴事実を認め、前記確定判決の事実は「被告人は昭和二十二年五月二日以前より日本に在留している朝鮮人であるが、法定の除外事由がないに拘らず、外国人登録令施行に日より三十日以内に右登録申請をしなかつたものである」と謂うにあり、該判決の効力は前示(一)並に(二)の公訴事実の何れにも及ぶものと為し、刑事訴訟法第三三七条第一号を適用して免訴を言渡した。然し乍ら、原判決は法令の解釈適用を誤つた違法がある。即ち、

第一、昭和二十二年勅令第二〇七号外国人登録令附則第二項は、昭和二十二年五月二日日本国憲法施行の際現に本邦に居住する外国人は凡て其の居住地市町村長に対し、外国人登録申請を行うべきものとし、若し右日時より一ケ月の免責期間内に右所定の申請を行わないときは、同令附則第三項が右申請に付き準用している同令第四条の所定の申請を行わなかつた場合と同様、同令第十二条第二号に基き処罰することを定めて居るのであるが、右登録申請義務は、義務者が現実に申請を行う迄の間、無期限に継続するものであり従つて同令第十二条第二号所定の犯罪は無申請のまま法定の免責期間を徒過することに依つて成立すると共に其の後引続き、所定の申請を行わなかつた場合には、当該申請義務者が申請を行う迄継続し、従つて其の間に時効の完成することがないことは既に判例の認めるところである。(最近のものとして昭和二十六年三月二十八日札幌高等裁判所第三部判決)

第二、被告人が右昭和二十三年五月二十九日大阪地方裁判所に於て罰金五百円の言渡を受けた翌日以後猶引続き同令附則第二項所定の申請を行わなかつた事実は、被告人が右罰金刑を言渡された確定判決の同令附則第二項違反の犯罪事実とは、別個の犯罪事実である。蓋し判決の既判力は其の言渡しの日を限界とするものであり該判決言渡以後に生起したる犯罪事実は仮令それが該判決指示事実と同種の行為であつても、尚又該判決無かりせば、当然同一継続犯的事実と見られるものであつても該判決言渡により爾後は新たなる別個の犯罪事実を形成するものであることは、法律上当然のことに属し、本件に於て右判決の既判力の及ぶ犯罪事実は、被告人が昭和二十二年五月二日から三十日の免責期間を徒過し、其の後猶引続き同二十三年五月二十九日右判決言渡しの日迄、右申請を行わなかつた事実に限られ、被告人が右判決言渡しの日の翌日以後引続き右申請を行わなかつた事実に対して右判決の既判力は及ばず、従つて後者の事実は、前者の事実に対する確定判決に関係なく、新に同令附則第二項に違反し、同令第十二条第二号に該当する犯罪事実を構成するものと解すべきである。

第三、原判決は同令附則第二項所定の登録申請義務は、義務者が現実に申請を行うか、又は本邦を退去する迄の間、無期限に継続するものであるから、たとえ義務者が法定の申請を行わなかつたことにより、同令第十二条第二号所定の刑罰を受けても、その判決言渡後も猶引続き被告人には、申請義務が課せられるが該義務は既に確定判決の対象となつた義務違反に該る義務そのものの継続に過ぎず、被告人が之れに違反して引続き法定の申請を行わなかつたとしても斯かる事実は既に確定判決の対象となつた不申請と云う不作為の事実そのものの状態的継続であつて、前者の犯罪事実と全く一体不可分の事実に過ぎないから、後者の事実も亦、実は確定判決を経た犯罪事実であると判断しているが、此の認定の採るべからざることは既に前叙の通りであり被告人が、確定判決の前後を通じて、所定の登録申請を行わなかつたことは、原判決の認定する通りであるが、右は歴史的事実であるに対し、申請義務の違反は、法律的事実であつて被此事実に対する把握並に判断に自ら異るところのあるべきは自明の理である。従つて前者は後者とは別異に把握さるべきであるに拘らず、原判決は両事実の判断を混同する過誤を犯している。即ち事実は被告人が確定判決の前後を通じ登録申請を行わなかつたと謂うに在るが、法律的には既に確定判決を経た不申請の事実と未だ然らざる不申請の事実とが存在するものと判断すべきである。

第四、本件について之れを観るに昭和二十三年五月二十九日附で大阪地方裁判所が言渡した被告人に該る同令附則第二項違反被告事件の判決は、被告人が法定の免責期間を徒過し、且該判決言渡日迄の間、法定の申請を行わなかつたと云う犯罪事実に対し其の既判力を及ぼすものであるが、被告人が其の後猶引続き、昭和二十五年十一月二十八日迄の間法定の申請を行わなかつた事実は、右判決の既判力の及ばない全然別個の昭和二十二年勅令第二〇七号外国人登録令附則第二項違反の犯罪に外ならないのに、原判決が右の如く刑事訴訟法第三三七条の第一号を適用し、免訴の言渡しを行つたのは右勅令附則第二項同令第四条及び同令第十二条第二号等の法令の解釈を誤り、刑事訴訟法第三三七条第一号を適用した違法の判決である。

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